学校法人誠心学園『誠心会』会則
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、学校法人誠心学園『誠心会』と称する。(以下「本会」という)
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦と向上をはかり、あわせて学校法人誠心学園(以下「誠心学園」という)の発展に寄与するとともに、食に関する知識・技能の向上を心掛け、日本のフードサービス業界の発展に貢献することを目的とする。
(事務局)
- 第3条
- 第3条本会の事務局を、東京都大田区蒲田3-21-4、誠心学園東京誠心調理師専門学校内に置く。
事務局は、局長および事務職員で構成し、誠心学園教職員が担当する。
局長は会長が、誠心学園の学校長の承認を得て選任する。
第2章 事業
(事業)
- 第4条
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 誠心学園の教育事業の発展に資するための援助
- 総会及び同窓会の開催
- 研究部会の設置と運営
- 会員並びに誠心学園在学生の進歩を図るための研修会・講演会及び講習会の開催
- 会報の発行並びに書籍の刊行
- 会員の相互扶助及び連絡
- その他、目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(資格)
- 第5条
本会は、次の会員で組織する。
- 正会員 誠心学園の各校各科の卒業生
- 準会員 誠心学園の各校各科の在学生及び調理教養課程を修了した者
- 特別会員 誠心学園の現職員及び役員・評議員
- 賛助会員 誠心学園関係者にして会長の推薦した者(会費納入)
- 第6条
- 正会員は会費を納入するものとする。
会費については便宜上在学中に納付するものとする。
(通知義務)
- 第7条
- 会員は氏名・住所・勤務先・電話番号、その他環境に変更があった場合には、速やかにその旨を事務局に連絡しなければならない。
(資格の喪失)
- 第8条
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 死亡した者
- 禁治産者及び準禁治産者の宣告を受けた者
- 失踪宣告を受けた者
- 理事会で除名となった者
(除名処分)
- 第9条
会員が次の各号に該当する場合、理事会の議決を経て会長が当該会員を除名することができる。
- 正当な理由がなく、会員としての義務を怠った場合
- 本会の名誉を傷つけた場合
- 第2条の目的に反する行為があった場合
第4章 役員
(役員の種類)
- 第10条
本会に次の役員を置く。
- 顧問 若干名
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事 13名以内
- 監事 2名
(役員の選任)
- 第11条
役員の選任方法は次のとおりとする。
- 顧問 会員の中から会長の推薦により理事会で承認を得る。
- 会長 理事会において理事の互選により選任する。
- 副会長 理事の中から会長が任命する。
- 理事 総会において正会員の中から選任する。ただし、理事と監事は兼任することはできない。
- 監事 総会において正会員の中から選任する。
(役員の任務)
- 第12条
役員の任務は次のとおりとする。
- 顧問 会長の諮問に応じて意見を述べ後援する。
- 会長 本会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長 会長を補佐し、会長がその任務の遂行に支障がある場合には、その職務を代行する。
- 理事 業務遂行にあたり、会務を分掌する。
- 監事 本会の会計及び役員の業務遂行について監査を行う。
(役員の任期)
- 第13条
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
役員の欠員を補充した場合は、後任者の役員任期は前任者の残存期間とする。
第5章 部会
(部会)
- 第14条
本会に次の部会を置く。
- 日本料理部会
- 西洋料理部会
- 中国料理部会
- 洋菓子部会
- 製パン部会
- 起業家支援部会
- その他、会長が理事会の議を経て認められた部会
第6章 会議
(総会)
- 第15条
定期総会は、次の議案を審議するため、毎年1回開催し、会長がこれを召集する。
- 前年度収支決算報告
- 事業報告
- その他重要な事項
臨時総会は理事会で必要と認めた場合、会長が召集する。
会員の100分の20以上の請求があった場合には、会長は臨時総会を招集しなければならない。
総会での議決は、出席者の過半数により決する。
(理事会)
- 第16条
理事会は、次の議案を審議するため、毎年1回開催し、会長がこれを召集する。
- 前年度収支決算
- 本年度収支予算
- 事業計画及び事業遂行状況
- その他重要な事項
理事会は会長・副会長・理事で構成する。ただし、必要がある場合には顧問・監事は理事会に出席することができる。
監事から理事会開催の請求があった場合には、会長は臨時理事会を招集しなければならない。
理事会での議決は、出席者の過半数により決する。
第7章 会計
(経費)
- 第17条
本会の経費は、次に掲げるものをもってこれにあてる。
- 会費
- 利子
- 寄付金
- 雑収入
(会計年度)
- 第18条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(会費)
- 第19条
本会の会費については、次のとおりとする。
- 正会員は入学当時の会費として10,000円、卒業時会費として10,000円を納入する。
- 賛助会員は、年1口10,000円以上とする。
- 納入した会費は事情の有無を問わず返金しない。
- 会費については理事会の決議により変更することができる。
第8章 雑則
(改廃)
- 第20条
- 本会則に規定しない事項は理事会の決議によりこれを定めることができる。ただし総会において報告するものとする。
会則が改正された場合は、当該改正部分は特段の定めのない場合を除き改正の日から効力を生じるものとする。
〔附則〕
- この会則は、平成19年1月29日より施行する。